5月8日(月)
保護者・生徒の皆様(お知らせ)
平素より本校の教育活動に御理解と御協力をいただきありがとうございます。下記の2点についてお知らせします。御確認ください。
なお、御不明な点等ございましたら、学校までお問い合わせください。
記
1 5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の学校における出席停止について
「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」に基づいて出席停止措置の取り扱いを行います。詳細は、以下の<参考>を御覧ください。登校に際しては、「感染症による出席停止に関する報告書」を学校に提出してください。様式はHP「メニュー→ダウンロード(諸手続きについて)」にございます。
2 特養老人ホーム建設にともなう車両通行止めについて
・5月 9日(火)から5月19日(月) 裏門を出て左側の通路が車両通行止め
・5月16日(火)から5月23日(火) 裏門を出て右側の道路が車両通行止め
※裏門正面の道路施工中は、裏門からの出入りができません。
大変ご迷惑をおかけしますが御理解のほどよろしくお願いいたします。
<参考>
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について通知)抜粋
このたび、学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部科学省令第 22号。以下「改正省令」という。)が令和5年4月 28 日に公布され、同年5月8日から施行されることとなりました。
改正の趣旨及び概要等は下記のとおりですので、十分に御了知の上、適切に御対応いただくようお願いします。
記
1~2 省略
3.学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項
○ 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とすること
※ 無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とすること
○ 出席停止解除後、発症から 10 日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行うこと
【参考】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(令和5年4月 14 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
○事務連絡 本文
https://www.mhlw.go.jp/content/001087473.pdf
○事務連絡 別紙
https://www.mhlw.go.jp/content/001087453.pdf
<生徒の送迎について(お願い)>