感染症への対応

これまで、生徒がインフルエンザと診断された場合、医師による「登校許可証明書」の提出をお願いしておりましたが、厚生労働省より「発熱外来のひっ迫等を回避するため、医療機関等で証明書を求めない」と医療機関への負担を考慮した見解が示されたことを受け、インフルエンザによる出席停止期間終了後に提出する書類を下記の通り変更いたします。

 

l  インフルエンザへの対応

 

  1. 感染症の診断を受けたことを学校に連絡する。

     

  2. 療養を終え、出席停止基準を満たす状態まで回復し、登校する際は、保護者署名による「インフルエンザにおける療養報告書」を提出してください。

    「インフルエンザにおける療養報告書」はこちらからダウンロードできます。

 

Ⅱ  新型コロナウイルス感染症への対応

 

1. 感染症の診断を受けたことを学校に連絡する。


2.療養を終え、出席停止基準を満たす状態まで回復し、登校する際は、保護者署名による「新型コロナウィルス感染症における療養報告書」を提出してください。
 

  新型コロナウイルス感染症における療養報告書はこちらからダウンロードできます。

 

Ⅲ インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外への対応

 

1.     感染症の診断を受けたことを学校に連絡する。

 

2.     療養を終え、出席停止基準を満たす状態まで回復し、登校する際は、医師による登校許可証明書を提出してください。

   
   登校許可証明はこちらからダウンロードできます。

 


 また、下記リンクにおいても各種証明書・登校許可証明書等のダウンロードできます。併せてご確認ください。

  諸手続書類