5月8日より、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症へと変更となりました。それに伴い、出席停止期間等については、下記のとおりとなります。
〇本人が感染した場合
発症後5日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの期間。
※登校するには、治癒証明書(保護者記入)が必要となります。
〇本人に風邪の症状がある場合
発熱やのどの痛みなど、風邪の症状があることにより、直ちに出席停止の対象とはなりません。医療機関への受診をお勧めします。
〇家族等に感染者がいる場合
濃厚接触者の特定は行われませんので、本人の感染が確認されない場合については、出席停止の対象となりませんので御承知おきください。なお、基礎疾患等の事情がある場合には学校までご相談ください。
※感染確認を目的とした登校前の健康観察は不要となりますが、日々の健康観察は継続し、御家庭との連携を図ってまいりますので、引き続きよろしくお願いします。