感染症による出席停止について
下記の感染症に罹患した際は、学校保健安全法に基づき「出席停止」の扱いになります。病院を受診し、医師の許可が出てから登校してください。(出席停止により欠席した期間は、欠席扱いにはなりません。)
登校する際には、医師による「治癒証明書」が必要です。用紙は、本校指定用紙(ダウンロード)でも、医療機関発行の証明書でもどちらでも構いません。
<学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間>
| 感染症名 | 出席停止の期間 |
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱 痘瘡、南米出血熱、ペスト、 マールブルク病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARS) 鳥インフルエンザ(H5N1) | 治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消失した後、2日を経過するまで |
結核 髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により、学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎(はやり目) 急性出血性結膜炎(アポロ病) | 症状により、学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで |
その他の感染症 溶連菌感染症、感染性胃腸炎 マイコプラズマ感染症 ウイルス性肝炎、手足口病 ヘルパンギーナ、伝染性紅斑 等 | 条件によっては出席停止の措置が必要である (校長が医師の意見を聞き、第3種の感染症として出席停止の措置を講じることができる) |