感染症による出席停止について
下記の感染症に罹患した際は、学校保健安全法に基づき「出席停止」の扱いになります。病院を受診し、医師の許可が出てから登校してください。(出席停止により欠席した期間は、欠席扱いにはなりません。)
登校する際には、医師による「治癒証明書」が必要です。用紙は、本校指定用紙(ダウンロード)でも、医療機関発行の証明書でもどちらでも構いません。
<学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間>
|
|
感染症名
|
出席停止の期間
|
|
第1種
|
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱
マールブルク病、ラッサ熱、
急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(SARS)
鳥インフルエンザ(H5N1)
|
治癒するまで
|
|
第2種
|
インフルエンザ
|
発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
|
|
百日咳
|
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
|
|
|
麻疹(はしか)
|
解熱した後三日を経過するまで
|
|
|
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
|
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
|
|
|
風疹
|
発しんが消失するまで
|
|
|
水痘(水ぼうそう)
|
すべての発しんが痂皮化するまで
|
|
|
咽頭結膜熱(プール熱)
|
主要症状が消退した後2日を経過するまで
|
|
|
新型コロナウイルス感染症
|
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
|
|
|
結核、
髄膜炎菌性髄膜炎
|
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
|
|
|
第3種
|
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、
流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
|
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
|
|
その他の感染症
溶連菌感染症、感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、ヘルパンギーナ、伝染性紅班 等
|
条件によっては出席停止の措置が必要である。(校長が医師の意見を聞き、第3種の感染症として出席停止の措置を講じることができる)
|
特記事項なし
インターネット
出願登録サイト
1 千葉県立沼南高柳高等学校出願登録サイト(URLをクリック)
URL: https://mirai-compass.net/usr/chbk3375/common/login.jsf
2 志願者マニュアル(URLをクリック)
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/r8/r8netmanual.html
(千葉県教育委員会 令和8年度高等学校入学者選抜情報)
3 令和8年度(令和7年度実施)高等学校入学者選抜情報
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/r8/index.html
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27   | 28 1 | 29   | 30 1 | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7 1 | 8 1 | 9 1 |
10   | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15   | 16   |
17   | 18 1 | 19   | 20 1 | 21 2 | 22 1 | 23   |
24   | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30   |
31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |