千葉県立野田特別支援学校 「学校いじめ防止基本方針」
令和6年4月改訂
1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(1)いじめの定義
「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)あって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2)基本理念
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての児童生徒がいじめを行わず、及び他の児童生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
(3)学校及び職員の責務
いじめが行われず、すべての児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。情報公開の際には、正確に丁寧な説明を行い、隠蔽や虚偽の説明を行わない。
2いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1)学校におけるいじめの防止
①学校の重点目標の一つに道徳教育の実践を掲げ、学校全体で組織的に取り組む。
②児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
③職員は、不適切な発言(差別的な発言や児童生徒を傷つける発言等)、体罰がいじめを助長することを認識し、決して行わない。
④学校全体で、暴力や暴言を排除する。
⑤職員は生徒指導の機能を重視した「分かる授業を展開し、児童生徒の自己有用感を高める。
⑥児童生徒が、自分たちの問題としていじめの予防と解決に取り組めるよう、児童生徒会活動を進める
⑦保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図る。また、いじめ防止対策や対応について啓発を行う。
(2)インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
児童生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、情報モラル研修会等を行う。
(3)いじめの早期発見のための措置
①いじめ調査等
いじめを早期に発見するため、在籍する児童生徒に対し、定期的な調査を次のとおり実施する。
(ア)児童生徒対象いじめアンケート調査 年2回(6月、12月)
(イ)保護者対象いじめアンケート調査 年2回(6月、12月)
(ウ)教育相談等を通じた学級担任による児童生徒からの聞き取り調査 随時
②いじめ相談体制
児童生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行う。
いじめ相談窓口の設置(教頭、生徒指導主事、養護教諭)
③学校以外のいじめの相談・通報窓口
子どもと親のサポートセンター
電話相談窓口 フリーダイヤル 0120-415-446(県内のみ)
メール相談 saposoudan@chiba-c.ed.jp
FAX相談 ファックス番号 043-207-6043
④いじめの早期発見
担任と保護者が日頃から連絡を密にとり、信頼関係を構築する。また、いじめがあった場合の児童生徒の変化の特徴を保護者に示し、速やかに学校に相談する等の啓発活動を行う。
3 いじめ防止等に関する措置
(1)いじめの防止等の対策のための組織として、校内に「いじめ防止対策委員会」を設置する。いじめに関する事象を発見した教職員は、速やかに管理職に報告し、校長は生徒指導主事、担任に対して敏速な対応を指示する。
「いじめ防止対策委員会」
<構成員>
校長、教頭、教務、学部主事、生徒指導主事、養護教諭
<活動>
a いじめの早期発見に関すること。(アンケート調査、教育相談等)
b いじめ防止に関すること。
c いじめ事案に対する対応に関すること。
d いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。
<開催>
定例会を開催するとし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。
「いじめ防止対策地域連携会議」
<構成員>
校長、教頭、教務、学部主事、生徒指導主事、養護教諭、教育に関わる学識経験者、福祉関係者、保健医療関係者、保護者の代表
<活動>
a 本校におけるいじめ問題に対する現状報告
b いじめ問題に対する意見交換
(2)いじめに対する措置
①いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに教頭そして校長に報告するとともに事実の有無の確認を行う。必ず22人以上の職員で対応し、所定の用紙に記録する。いじめを受けた児童生徒が話しやすい環境を整える。
②いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、じめを受けた児童生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った児童生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。観衆としてはやしたてたり、面白がったりする児童生徒についても同様とする。
③いじめを受けた児童生徒等が安心して教育を受けられるようにする必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずるとともに、心のケアのために養護教諭等と連携をとりながら指導を行っていく。
④いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
⑤犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
4 重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
①重大事態が発生した旨を、教育委員会に速やかに報告する。
・発見者→担任→学部主事→生徒指導主事→教頭→校長
・校長→児童生徒安全課→→→教育長→知事
↓
→→特別支援教育課(二報以後の対応)
②教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
③上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
④上記調査結果については、いじめを受けた児童生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
5 公表、点検、評価等
(1)ホームページで学校いじめ防止基本方針を公表する。
(2)必要に応じて、いじめに関しての統計や分析を行い、これに基づいた対応をとる。
(3)年度ごとにいじめ問題への取り組みを保護者、児童生徒、職員で評価する。
(4)いじめに関する点検・評価に基づき、学校いじめ防止基本方針を見直す。