保健室よりお知らせ

感染症による出席停止の措置について


■学校保健安全法により、感染症にかかった場合は出席停止の措置をとります。


(1) 医師から下記の感染症にかかった、もしくは疑いがあると診断されたら、すぐに担任に連絡して下さい。 
(2) 医師の許可が出てから登校して下さい。登校する時は必ず治癒を証明するものを持参して下さい。 


※ 治癒を証明するもの…学校の用紙でも病院の用紙でも可。病院の様式は、「治癒証明書」や「登校許可書」という名称になっていることが多いです。『診断書』は高額なので不要です。

※ 学校の様式はこちら→治癒証明書(令和ver).pdf 

■出席停止になる感染症


【第1種】 
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、
マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)
その他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
【第2種】 
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核
【第3種】 
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
【この他に、条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患】 
溶連菌感染症、ウィルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟疣腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)