台風接近、大雪警報、その他の災害時の処置
■台風接近、大雪警報、その他の災害時の処置 

1.午前6時の時点でテレビやラジオのニュースまたは気象庁等のホームページで学校や自宅を含む地域
  [千葉県全域、千葉県北西部、東葛飾など]で、次のような警報が発令されている場合、生徒は自宅待機とする。

 (1) 「特別警報」が発令されている。
 (2) 「暴風警報」及び「大雨警報」がともに発令されている。
 (3) 「暴風雪警報」が発令されている。
 (4) 「大雪警報」が発令されている。 

2.午前6時の時点で「暴風警報」か「大雨警報」のいずれか一方しか発令されていない場合や当該の「注意報」が発令されている場合は平常授業とする。生徒は居住地域・通学地域の状況を判断し、安全に十分注意をして登校することとし、生徒が始業時間に遅れたり又は欠席しても、担任が基準にのっとり、その理由を妥当と判断する時は遅刻や欠席扱いとはしない。

3.午前10時までに、前項の警報が解除された場合、解除された時刻から概ね1時間30分後を始業時刻とする。
  生徒が変更された始業時間に遅れたり又は欠席しても、担任がその理由を妥当と判断する時は遅刻や欠席扱いとはしない。

4.午前10時の段階で、前項の警報が解除されていない場合は、臨時休校とする。

 ※ 公遅・公欠の基準
 (1)通常利用している電車のダイヤが、大幅に乱れている場合
 (2)自宅から学校までの通学に際し、河川の氾濫等による危険がある場合
通学交通機関不通の場合の処置
■通学交通機関不通の場合の処置

1.午前6時のテレビやラジオのニュースでJR総武線(市川駅を基準とする)及び京成線(国府台駅を基準)の両方とも運転見合わせの場合、始業時間を遅らせるなど適切な処置をとる。

2.午前10時までに前項の交通機関の運転見合わせが解除された場合、解除された時刻から概ね1時間30分後を始業時間とする。生徒が変更された始業時間に遅れたり欠席しても、担任がその理由を妥当と判断するときは遅刻や欠席扱いとはしない。

3.午前10時の段階で前項の運転見合わせが解除されていない場合は、臨時休校とする。

4.JR総武線及び京成線は両方とも運行しているが、生徒が通学に使用しているJR各線またはその他の私鉄各線が運転見合わせの場合は、生徒が始業時間に遅れたり欠席しても、担任がその理由を妥当と判断するときは遅刻や欠席扱いとはしない。