保健室からのお知らせ

 ●出席停止の扱いについて
  学校保健安全法、学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」
 (疑いを含む)と診断された場合は出席停止の措置がとられます(この期間は欠席扱いになりません) 。
  これらの疾患が疑われる場合は、速やかに医療機関を受診し、その結果をクラス担任に連絡してください。
  その後は医師の指示に従って、必要と認められた期間、十分に休養し快復に努めてください。
  また感染を防止するために、出席停止期間中は友人との接触は避けるようお願いします。
  登校する際には原則として、
  新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザの場合には、『罹患状況報告書』 を保護者が記入していただき、
  その他の感染症の場合は『治癒証明書』 を医師に記入していただき、学校へ提出してください。
  
  学校において予防すべき感染症の種類は次のとおりです。

第一種

●エボラ出血熱 ●クリミア・コンゴ出血熱 ●痘そう ●南米出血熱 ●ペスト

●マールブルグ病 ●ラッサ熱 ●急性灰白髄炎 ●ジフテリア

●重症急性呼吸器症候群(SARS)

●鳥インフルエンザ ●指定感染症 ●新感染症

 

 

第二種

●新型コロナウイルス感染症(2019~)●インフルエンザ ●百日咳 ●麻疹 ●流行性耳下腺炎

●風疹 ●水痘 ●咽頭結膜熱 ●結核 ●髄膜炎菌性髄膜炎      

 

第三種

●コレラ ●細菌性赤痢 ●腸管出血性大腸菌感染症 ●腸チフス ●パラチフス

●流行性角結膜炎 ● 急性出血性結膜炎

●その他の感染症【病状により医師が出席停止が必要と認めた疾患

 ()溶連菌感染症、感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症など】

 

 

      

     出席停止の期間は伝染病の種類に応じて、だいたい基準が定められていますが、病状には個人差もありますので、
   合併症の起こらないように十分休養し、医師の診断に基づいて登校するように留意してください。
   
   
治癒証明書

   
罹患状況報告書 (インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症用)