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保健室からのお知らせ
●出席停止の扱いについて
学校保健安全法、学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」
(疑いを含む)と診断された場合は出席停止の措置がとられます(この期間は欠席扱いになりません) 。
これらの疾患が疑われる場合は、速やかに医療機関を受診し、その結果をクラス担任に連絡してください。
その後は医師の指示に従って、必要と認められた期間、十分に休養し快復に努めてください。
また感染を防止するために、出席停止期間中は友人との接触は避けるようお願いします。
登校する際には原則として、
新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザの場合には、『罹患状況報告書』 を保護者が記入していただき、
その他の感染症の場合は『治癒証明書』 を医師に記入していただき、学校へ提出してください。
学校において予防すべき感染症の種類は次のとおりです。
第一種 |
●エボラ出血熱 ●クリミア・コンゴ出血熱 ●痘そう ●南米出血熱 ●ペスト ●マールブルグ病 ●ラッサ熱 ●急性灰白髄炎 ●ジフテリア ●重症急性呼吸器症候群(SARS) ●鳥インフルエンザ ●指定感染症 ●新感染症
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第二種 |
●新型コロナウイルス感染症(2019~)●インフルエンザ ●百日咳 ●麻疹 ●流行性耳下腺炎 ●風疹 ●水痘 ●咽頭結膜熱 ●結核 ●髄膜炎菌性髄膜炎
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第三種 |
●コレラ ●細菌性赤痢 ●腸管出血性大腸菌感染症 ●腸チフス ●パラチフス ●流行性角結膜炎 ● 急性出血性結膜炎 ●その他の感染症【病状により医師が出席停止が必要と認めた疾患 (例)溶連菌感染症、感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症など】
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出席停止の期間は伝染病の種類に応じて、だいたい基準が定められていますが、病状には個人差もありますので、
合併症の起こらないように十分休養し、医師の診断に基づいて登校するように留意してください。
治癒証明書
罹患状況報告書 (インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症用)