いじめ防止基本方針について
1 基本方針
(1)いじめは「全ての生徒に関係し,どの生徒にも起こりうる問題」であることを全職員が認識し,いじめ防止及び早期発見に取り組み,生徒が安全に安心して学習及びそ
の他の活動に取り組むことができるように努める。
(2)全ての生徒がいじめを行わず,また,他生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することがないようにする。そのために,いじめが心身に及ぼす影響や問題に
ついて理解を深めさせ,全ての教育活動を通じ道徳教育及び人権教育を推進する。
(3)いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することを最優先として,保護者・関係機関・県教育委員会等と連携して適切かつ迅速に対応する。
2 いじめの定義「いじめ防止対策推進法第二条第一項抜粋」
「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当
該児童と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行
為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となっ
た児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(1)留意事項
① 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的にすることな
く,いじめられた児童生徒の立場に立つ。
② 「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう
に努める。
③ いじめの認知は特定の教職員のみで行わず,「いじめ防止対策委員会」を活用し
て行う。
④ 「一定の人間関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級や部活動の児童
生徒や,塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団など,当
該児童生徒と何らかの人的関係を指す。
⑤ 「物理的な影響」とは,身体的な影響のほか,金品にたかられたり,隠されたり,
嫌なことを無理矢理させられたりすることを意味する。喧嘩は除くが,外見的に
は喧嘩のように見えることでも,いじめられた児童生徒の感じる被害性に着眼し
て見極める。
⑥ 例えばインターネット上で悪口を書かれた児童生徒がいて,当該児童生徒がその
ことを知らずにいる場合など,行為の対象となる児童生徒本人が心身の苦痛を感
じるに至っていないケースについても,加害行為を行った児童生徒に対する指導
等については法の趣旨を踏まえて適切な対応をする。
⑦ 犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要
なものや,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような場合は,
教育的な配慮や被害者の意向を配慮のうえで,早期に警察に相談・通報の上,警
察と連携した対応をとる。
⑧ 加害・被害という二者関係だけでなく,所属集団の構造上の問題(無秩序性や閉
塞性),「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や,周辺で暗黙の
了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い,集団全体にいじめを許容し
ない雰囲気形成に努める。
(2)具体的ないじめの態様
① 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる
② 仲間はずれ,集団による無視をされる
③ 軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする
④ 金品をたかられる
⑤ 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
⑥ 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする
⑦ パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる
3 校内防止対策組織
本校におけるいじめの防止等の対策のための組織として,「いじめ防止対策委員会」
を設置する。組織の構成を次のとおりとする。
(1)全構成員
校長,教頭,生徒指導主事,生徒指導部担当教員1名,教育相談委員,学年主任,
養護教諭,必要に応じて,生徒会の代表,保護者の代表,警察,学校医等とする。
(2)日常的業務における協議
教頭,生徒指導主事,生徒指導部担当教員1名,教育相談委員,養護教諭
(3)いじめの疑いに係る事案発生時の緊急会議等
校長,教頭,生徒指導主事,生徒指導部担当教員1名,教育相談委員,学年主任,
養護教諭
(4)重大事態の場合
県教委と連携してスクールカウンセラー及びスーパーバイザー等を要請する。
4 未然防止の取組
集会やホームルームなどをとおして,日常的にいじめの問題について触れ,「いじ
めは人間として絶対に許さない」雰囲気を学校全体に醸成する。
(1)道徳教育・人権教育の推進
① 全教科「わかる授業」の実践に取組,道徳教育・人権教育の推進を図り,「在り
方・生き方」の指導と「自己を大切に他人を思いやる心」・「互いの人格を尊重し
あえる態度」の育成に努める。
②「いのちを大切にするキャンペーン」・「いじめゼロ宣言」などで,生徒の「いじ
め撲滅」の自発的活動や取組を支援し,『話す勇気』・『止める勇気』の醸成を図
る。
③ インターネットや携帯電話を利用したネットいじめへの対応として,情報モラル
やサイバー犯罪等の講演会等を必要に応じて実施する。
④ 県学校ネットパトロール実施についての注意喚起を行う。
⑤ いじめに限らず,暴力・暴言などを校内外から排除する指導を展開する。
⑥ 部活動において,勝利至上主義のみに陥らないように生徒の主体的活動の支援を
行う。
(2)生徒・保護者への啓発活動
① 必要に応じて,いじめ防止についての講話を実施する。
② 保護者面談時にいじめに関する資料を必要に応じて配付し,説明する。
(3)職員研修会の実施
① 教育相談的手法の生徒指導研修会などを必要に応じて実施する。
② 教職員の不適切な認識・言動が,生徒を傷つけたり,他の生徒によるいじめを助
長したりすることがないよう,体罰禁止を含めた不祥事防止研修会を必要に応じ
て実施する。
③ いじめに関する学校としての注意義務の確認について
・一般的な安全注意義務
・いじめの本質を理解する義務
・生徒の動静把握義務
・いじめの全容解明努力義務
・いじめの防止措置義務
・保護者に対する報告・協議義務
5 早期発見の具体的取組
(1)いじめアンケート調査を年1回以上実施する。
① いじめ行為の撲滅及び抑止・早期発見を目的とする。
② 「いじめの定義」「いじめは人権侵害である」「事実関係の確認をする」を事前
に説明する。
③ 内容は目撃伝聞と直接被害について確認する。
(2)教育相談体制の整備を図り,生徒が相談しやすい環境づくりを構築する。また,教育相談委員会を定期的に開催し,問題の早期発見及び解決に努める。
(3)必要に応じて定期的な個別面談を行う。
(4)保護者面談時等にいじめについての聞き取り確認を行う。
(5)保護者との日常的な連携を密にする(遅刻・早退・欠席連絡等)。また,連絡文書等についてはホームページ上に掲載する。
(6)日常的な生徒観察と情報共有
① 生徒が示すささいな兆候・変化・シグナルを見逃さないように,HR・授業・休
み時間・課外活動など全ての場面で生徒観察に努める。
② 教職員(職員同志・養護教諭・SC等)の連携を図り,情報の共有化に努め,管
理職への報告・連絡・相談を徹底する。
6 相談・通報
(1)学校生活相談窓口について(文書発出)
電話 047-341-4155
窓口担当者
教頭,生徒指導主事,学年主任,養護教諭,教育相談担当,各担任
(2)千葉県子どもと親のサポートセンター
電話 043-207-6028
相談専用フリーダイヤル 0120-415-446
(3)24時間いじめ相談ダイヤル
電話 0570-0-78310
7 認知した場合の対応
(1)報告連絡体制について
部活動顧問 養護教諭・SC,関係機関・警察
↓↑ ↓↑
担任←→学年主任←―――→生徒指導主事・教育相談委員長←→教頭
↓↑ ↓↑
保護者 県教育委員会←→校長
(2)事実確認は,原則二人以上の職員で行う。必要に応じて,養護教諭や同性職員の配置などの配慮を行う。
(3)当事者だけでなく,学級や所属集団等の友人からの情報を収集する。また,必要に応じて,保護者からの聴取を行う。
聴取時の留意事項については別途定める。また,報告書を作成する。
(4)被害生徒保護の原則を重視し聴取を行う。また,個人情報の取扱いに留意する。
(5)関係生徒の保護者に連絡し,正確で丁寧な説明を行い,理解と協力を得る。特に,被害生徒や通報者に圧力がかからないように配慮する。
(6)事実確認担当職員は,職員用報告書を作成する。
(7)事実確認後,防止対策委員会において,報告書をとりまとめ,事故の概要,警察及び関係機関連絡通報の有無,被害生徒・所属集団・保護者・加害生徒の対応等について整理検討する。委員会において,加害生徒の行為が特別な指導措置に該当する場合は生徒指導部会を経た上で,職員会議で指導を決定する。
8 指導について
(1)被害生徒の対応については,適切な配慮を行い,状況に応じて養護教諭や関係機関等との連携を図る。また,必要に応じて面談を行う。
(2)加害生徒については,自らの行為の悪質性を理解させ,健全な人間関係を育むことができるように指導する。問題解決後は,生徒指導主事・担任等による継続的な面談
を行い,必要に応じて養護教諭や教育相談委員との連携を図る。
いじめの状況により,心理的な孤立感や疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の
下,特別の指導計画による指導や懲戒処分や警察との連携による措置を含めた対応を
する。
(3)当該生徒の所属集団において,全ての生徒が集団の一員として,互いに尊重し認め合う人間関係構築のための講義や集団内の話し合いを積極的に行う。
9 重大事態への対処
(1)重大事態の基準
① いじめにより,生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認
めるとき。
・生徒が自殺を企図した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合
・精神性の疾患を発症した場合
② いじめにより,生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い
があると認めるとき。
・相当の期間とは,不登校の定義を踏まえ,年間30日を目安とする。ただし,
生徒が一定期間,連続して欠席しているような場合には迅速に調査する。
③ 生徒や保護者から,いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった場合
は,重大事態が発生したものとして報告・調査をする。
(2)県教育委員会への報告
① 校長は県教育委員会学校安全保健課(電話 043-223-4091)へ報告連絡する。
② 校長は,必要に応じて,警察等関係機関へ相談・通報する。
特に,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談すること
が重要なもの,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような場合
は,教育的な配慮や被害者の意向を配慮のうえで,早期に警察に相談・通報の上,
警察と連携し対応する。
(3)緊急2会議
いじめ防止対策委員会を緊急に招集して,具体的な調査方法や対応等を検討する。
(4)調査結果
① いじめを受けた生徒及び保護者に対して,調査で明らかになった事実関係等の情
報を適切に提供する。なお,関係者の個人情報には十分配慮する。
② 調査の経過と結果については,随時県教育委員会に報告する。
(5)県教育委員会が調査を行う場合は,教育委員会の指示に基づき迅速かつ適切に当該いじめに関する資料等の提出を行う。なお,その際もいじめ防止対策委員会を中心に
組織的に対応する。
10 その他
(1)「本方針」については,本校ホームページで公開する。
(2)定期的にいじめに関する調査及び分析を行い,学校評価とともに公開する。
(3)「本方針」については,開かれた学校づくり委員会などの意見を参考に,年度毎に見直しをする。
※対応フローチャート
いじめの疑い
↓
「指導部会」=加害者への事情聴取・指導,被害者へのフォロー
↓
「いじめ防止対策委員会」=いじめの原因究明,再発防止策の検討