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新型コロナウイルスに感染した場合等の学校への連絡について
感染した場合の学校への連絡について
お子様及び保護者の皆様には、新型コロナウイルス感染症対策のため、毎朝の検温や健康観察等に御協力いただいているところです。令和5年5月8日より第5類に移行したことを受け、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合のみ、出席停止の扱いとなります。通常の欠席連絡同様に、速やかに保護者より学校へ御連絡ください。学校においては、新型コロナウイルス感染症に関連するいじめや差別等が起こらないよう、未然防止を徹底してまいります。引き続き、御理解と御協力をお願いいたします。
出席停止の措置を受けた後に回復し登校する場合
新型コロナウイルス感染症により出席停止となった場合、回復後の登校にあたり専用の療養報告書が必要です。⇒新型コロナウイルス感染症療養報告書(R5.5.8改訂)
新型コロナウイルス以外の感染症による出席停止の診断を受けた場合
学校において予防すべき感染症による出席停止の診断を受けた場合(新型コロナウイルス感染症以外)
医師から麻疹、風疹、水痘等の感染症の診断を受けた場合には、出席停止扱いとなります。感染症名と出席停止の期間等を、電話で学校にお知らせください。医師から登校許可を得たら、病院で記入してもらった本校所定の「登校許可証明書」を持って登校してください。
※ インフルエンザに罹患した場合は、「インフルエンザ療養報告書」を提出してください。 → インフルエンザ療養報告書(R5改訂)
なお、病院で「登校許可証明書」をもらってから登校する場合は、遅刻扱いにはなりません。
PDFのダウンロードはこちらから → 登校許可証明書(R5改訂)
令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の学校対応について
5月8日保健だより
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〒261-0011
千葉県千葉市美浜区真砂4丁目17番1号
TEL 043-278-1218
FAX 043-278-4733
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