感染症による出席停止(登校禁止)の診断を受けた場合(新型コロナウイルス感染症以外)
医師からインフルエンザ、
マイコプラズマ感染症、百日咳、溶連菌感染症等の法定感染症の診断を受け、
出席停止(登校禁止)の指示が出た場合は、欠席扱いにはなりません。感染症名と出席停止(登校禁止)の期間等を、電話で学校にお知らせください。
医師から登校許可を得たら、病院で記入してもらった本校所定の「
登校許可証明書」を持って登校してください。
※
インフルエンザ等の感染症の拡大防止のため、高熱等の症状が出た場合は、必ず病院で診察を受けてください。なお、朝病院で「登校許可証明書」をもらってから登校する場合は、遅刻扱いにはなりません。
・登校許可証明書のダウンロードはこちらから → 「
登校許可証明書.pdf」
・病院で登校許可証明者の発行をしてもらえない場合は「インフルエンザにおける療養報告書」を提出をしてください。→「
インフルエンザにおける療養報告書」