出席停止について

学校保健安全法第19条、学校保健安全法施行規則第18条により下記の疾病が出席停止となります。
<学校において予防すべき感染症>

第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ
第2種 インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(溶連菌感染症、感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症等)


該当生徒は、主治医の許可があるまで、出席停止扱いとなるので、登校する際には「感染症における療養報告書(別紙2)」を提出する。なお、療養報告書を提出する際は、根拠となる書類(領収書等)を必ず添付すること。
※「療養報告書」は、保健室にあります。また、学校のHPからもダウンロードが出来ます。→療養報告書(R7改訂)