<インフルエンザ等の感染症の予防について>
●発熱の際には、無理に登校せず自宅休養しましょう。
●手洗い・うがい・マスク・十分な栄養と休養・教室の換気を徹底しましょう。
◆出席停止となる感染症について
生徒が下記の感染症にかかった場合は、学校保健安全法施行規則第19条に学校長の指示により「出席停止」となります。
<上記の感染症と医師から診断された場合>
① 学校へ連絡する。
② ゆっくり休養し、治癒又は医師が感染の恐れがないと認めるまで治療を受ける。
③ 医師の診断を受け、「治癒証明書」を書いてもらう。
④ 「治癒証明書」を持って登校し、学級担任へ提出する。
●「治癒証明書」様式ダウンロード(PDF形式)→治癒証明書.pdf
●「治癒証明書」について
・治癒後の登校当日の朝に提出してください。
・医療機関にある「治癒証明書」「登校許可証」などでも代用できます。
・医療機関によっては、用紙の記入が有料となる場合があります。
○ご不明な点などありましたらお問い合わせください。