千葉県立柏中央高等学校校則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この校則は,県立高等学校管理規則(昭和54年千葉県教育委員会規則第1号) 第2条の規程に基づき,千葉県立柏中央高等学校(以下「学校」という。)の運営 に関し,必要な事項を定めるものとする。
(課程・学科及び生徒定員)
第2条 学校の課程及び生徒定員は,県立高等学校管理規則別表のとおりとする。
(通学区域)
第3条 通学区域は,公立高等学校通学区域に関する規則(昭和49年千葉県教育委員会 規則第9号)の定めるところとする。
第2章 学年・学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条 学年は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。学年を分けて次の3学期と する。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)土曜・日曜日
(3)学年始め休業日(4月1日から4月5日まで)
(4)夏季休業日(7月21日から8月31日まで)
(5)冬季休業日(12月24日から翌年1月6日まで)
(6)学年末休業日(3月25日から3月31日まで)
(7)県民の日(6月15日)
(8)臨時休業日(入学学力検査実施日及び必要に応じ校長が定める日)
第3章 教育課程及び成績評価等
(教育課程)
第6条 教育課程は別表のとおりとする。
(授業時数等)
第7条 教科・科目及び教科外の特別活動の指導時間数(以下「授業時間」という。)及 び授業時間割は別に定める。
(単位の認定)
第8条 学校の定める教育計画に従って教科・科目を履修した成果が、教科・科目の目標 から見て満足できると認められる生徒について,学年末に単位を修得したことを認 定する。
2.前項の場合において,出席した授業時間数が年間総時数の3分の2以上でなけれ ば単位の認定を行わない。
3.特別な事由による場合には別に定めるところにより,補講その他適切な指導を実 施し,単位を認定する。
4.単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては,請求に応じて,単位修得証 明書又は成績証明書を授与する。
(原級留置)
第9条 学年において修得したことを認定された単位数が,所定の水準に達しない者,そ の他進級させることが教育上不適当である者は,原学年に留め置くものとする。
(卒業の認定等)
第10条 所定の全課程を修了したと認めた生徒については卒業を認定する。
2.卒業を認定した生徒に対しては,卒業証書を授与する。
第11条 卒業又は終了を認定する時期は3月とする。但し,留学した生徒にあっては, 卒業に必要な単位の修得を認定された時点とする。
第4章 入学及び退学等
(入学資格)
第12条 学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ。)することのでき る者は中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は次の各号に該当する者 とする。
(1)外国において学校教育における9年の課程を修了した者。
(2)文部科学大臣の指定(昭和23年文部省告示第58号)した者。
(3)校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。
第13条 第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は,相当年齢に達し、 当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
第14条 入学又は他の高等学校から転入学を志願することのできる者は,第3条に規定 する通学区域内に居住する者及び入学又は転入学後,区域内に居住する者とする。
(志願手続)
第15条 入学志願者は所定の入学願書を,出身(在籍)中学校を経由して校長に提出し なければならない。
(入学の時期)
第16条 入学許可の時期は学年始めとする。
(入学の手続)
第17条 入学を許可された生徒の保護者は,入学の日から7日以内に,保証人と連署し た誓約書を校長に提出しなければならない。
(欠席)
第18条 病気のため引き続き7日以上欠席しようとする時は,医師の診断書を添えて, 欠席届を提出しなければならない。
(留学)
第19条 外国の高等学校に留学しようとする生徒は,入学許可証明書等留学を証するに 足る書類を添え,留学願を校長に提出しなければならない。
2.前項の規定により許可を受けて留学した生徒は,留学が終了した時は,留学終 了届けを校長に提出しなければならない。
3.許可を受けて留学した生徒が,外国の高等学校で履修した単位の認定を希望す る場合は,単位修得証明等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添 え,単位認定願を校長に提出しなければならない。
4.許可を受けて留学した生徒が,留学の期間を変更しようとする時は,変更を証 するに足る書類等を添え,留学変更願を校長に提出しなければならない。
(休学)
第20条 病気その他やむを得ない事由のため,3月以上出席することができない生徒は, 医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え,休学願を校長に提出しなけ ればならない。
2.休学の時期は3月以上1年以内とする。但し,校長が必要と認めた時はその期 間を延長することができる。
(休学の取消し)
第21条 休学の許可を受けた後3月までにその事由がなくなった時は,医師の診断書等 その事情を証するに足る書類を添え,休学取消願を校長に提出しなければならな い。
(復学)
第22条 休学中の生徒が,その事由がなくなったことにより復学しようとする時は,医 師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え,復学願を校長に提出しなけれ ばならない。但し,休学の許可を受けたあと3月までの間は,復学を願い出るこ とはできない。
2.休学期間の満了後1月を経過して,復学又は退学の手続きをしない生徒につい ては退学を命ずることができる。
(転学及び転籍)
第23条 他の高等学校へ転学を志望する生徒は,転学願を校長に提出しなければならな い。
2.他の高等学校から転入学を志願する者は,転入学願を在学証明書及び成績証明 書を添えて,校長に提出しなければならない。
3.転入学を許可された生徒のついては,第17条の規定を準用する。
(退学)
第24条 退学しようとする生徒は,退学願を校長に提出しなければならない。
(再入学)
第25条 退学した者が退学後2年以内に再び入学を願い出た時は,事由により,入学学 力検査を行うことなく,退学当時の課程の原学年以下の学年に入学を許可するも のとする。
2.前項の規定により再入学を許可された生徒については,第17条の規定を準用 する。
(忌引等の取扱い)
第26条 校長は,生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかった時は,欠席の取扱 いをしない。
(1)忌引
(2)学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止。
(3)暴風,こう水,火災その他の非常変災による事故。
(4)前各号に掲げるもののほか,校長が必要と認める場合。
2.前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、前項第1号に掲げるものにあ っては次に定める期間とし,父母について7日,祖父母又は兄弟姉妹について3 日,曾祖父母又は伯叔父母について1日とし,同項第2号から第4号までに掲げ るものにあっては,その都度必要と認められる日数とする。
3.忌引により欠席した生徒は,忌引届を校長に提出しなければならない。
第5章 保護者及び保証人
(保護者及び保証人)
第27条 保護者は,生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のない時は,後見人又は 後見人の職務を行う者)とする。但し,青年に達した生徒に対しては,これに準 ずる者とする。
第28条 保証人は,独立の生計を営む成年者で学校に対して保護者と共に生徒に関する 一切の責任を負うことができる者の中から,保護者が選定するものとする。
第29条 校長は,保証人が適当でないと認めた時は,これを変更させるものとする。
第30条 保護者は,本人,保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合には,すみや かに校長に届け出なければならない。
第31条 生徒の保護者又は保証人が変更した時は,改めて誓約書を提出しなければなら ない。
第6章 授業料及び入学料等
授業料の実質無償化になった場合は,この限りではありません。
(授業料等)
第32条 授業料,入学料及び入学検査料の額及び納入の時期等は,使用料及び手数料条 例(昭和31年千葉県条例第6号)による。
(授業料の徴収)
第33条 休学(留学)を許可された生徒の授業料は,休学(留学)許可のあった翌月分 から休学(留学)期間満了の前月分まで徴収しないものとする。この場合におい て,休学(留学)を許可された日が月の初日に当たる時,又は休学(留学)期間 満了の日が月の末日に当たる時は,当該月分の授業料は徴収しない。
第34条 他の高等学校へ転学する生徒は,転学する月分の授業料を納入しなければなら ない。
2.他の県立高等学校から転入学した生徒については,転入学の日が月の初日の場 合を除き転入学を許可された月分の授業料は徴収されない。
(滞納生徒の処置)
第35条 授業料を滞納中の生徒に対しては,事由により出席を停止することができる。 2.授業料の滞納が3月を越える生徒に対しては,校長は,退学を命ずることがで きる。
(授業料の減免)
第36条 災害,その他特別の理由により授業料の減免を申請しようとする生徒は,所定 の授業料減免申請書を校長に提出しなければならない。
第7章 賞罰等
(表彰)
第37条 学業,人物その他について優秀な生徒に対しては別に定めるところにより表彰 するものとする。
(懲戒)
第38条 教育上必要がある生徒に対しては,別に定めるところにより,懲戒処分を行う ものとする。
2.懲戒処分は退学,停学及び訓告とする。
(毀損の弁償)
第39条 校舎及び校有物を毀損し又は亡失した生徒に対しては,別に定めるところによ り,その全部又は一部を弁償させるものとする。
第8章 雑則
(文書の経由)
第40条 生徒が校長に提出する文書は、すべて担任教員を経由しなければならない。
第41条 この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規定は校長が 別に定めるところによる。
附 則
この校則は昭和63年4月1日から適用する。