非常変災発生時の授業措置規程    (平成31年2月7日改訂)

  非常変災とは、気象警報が発令された場合及びストライキや事故、気象状況による交通機関の支障を示す

(1) 気象警報に関すること

 ア 
午前7時の時点で、千葉県北西部又は東葛飾を対象に「台風等による大雨警報及び暴風警報」又は「大雪警報」が発令されている場合は、自宅待機とする。

 イ 
午前10時の時点で、引き続きアの警報が発令されている場合は臨時休校とする。この時点までにアの警報が解除された場合は、始業を遅らせて授業を行う。


(2) 交通機関の支障に関すること

 ア 
東葉高速鉄道に関すること
    午前7時の時点で、東葉高速鉄道が不通の場合には、自宅待機とする。
    さらに午前10時の時点で、不通の場合には臨時休校とする。
    
この時点までに開通している場合には、始業を遅らせて授業を行う。

 イ 
JR総武線、JR京葉線、東京メトロ東西線、京成電鉄に関すること
    午前7時の時点で、東京メトロ東西線、JR総武線、JR京葉線、京成電鉄のうち、2線以上が不通の場合には、始業を遅らせて授業を行う。

 ウ 
上記以外の公共交通機関に関すること
    ア・イに記載された交通機関以外の鉄道やバスの運行に支障が生じた場合、通常通り授業を行う。


(3)付記

 ア  本校周辺を対象に船橋市から「避難勧告」が発令された場合は、校長の判断により臨時休校とする。その場合は、本校のホームページ等により周知する。 

 イ (1)に規定するもの以外の気象警報が発令されている場合においても、各自登校の安全に十分配慮し、混乱や危険が予測される場合には、無理な行動をとらない。

 ウ 授業が行われるにもかかわらず、状況により登校することが困難な場合には、事情を確認したうえで、公認欠席や公認遅刻扱いとすることができる。

 エ 警報等の発令状況に関する情報は、気象庁のホームページ等を利用して確認する。

 オ  この規程は、改正の日から施行する。