出席停止の手続き方法
下記の表の感染症にかかった場合、感染拡大の恐れが無くなるまで出席停止となります。
【参考】インフルエンザと新型コロナウイルス感染による出席停止期間について
【インフルエンザ・コロナウイルス感染症以外】
医師による治癒証明を受けて、「治癒証明書」を学校に提出ください。
★治癒証明書
【インフルエンザ】
保護者の方が「インフルエンザ療養報告書」に記入し、登校初日に担任に提出してください。
★インフルエンザ療養報告書
*PDFファイルを印刷してご使用ください。
*医療機関の発行する用紙でも可。
*新型コロナウイルスは、証明書・報告書の提出は求めませんが、罹患した場合は、学校までご連絡ください。
*証明書・報告書の提出があれば治療期間の欠席日数は、出席すべき日数から差し引かれるため、
欠課時数や皆勤にも影響はありません。
*証明書・報告書は、担任へご提出ください。
【出席停止になる感染症】第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ |
第2種 | インフルエンザ、新型コロナウイルス、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふく熱)、風疹、水痘(水疱瘡)、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157など) 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病 (例:感染性胃腸炎 等)
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