異常事態発生時の授業措置規程 (平成20年1月17日改訂)
異常事態とは、気象警報が発令された場合、およびストライキや事故、気象状況による
交通機関の支障を示す。
1 気象警報に関すること
(1) 午前7時00分の時点で、台風による大雨警報、暴風警報のいずれかが
千葉県北西部または東葛飾を対象に発令されている場合は、自宅待機とする。
(2) 午前7時00分の時点で、大雪警報が千葉県北西部または東葛飾を対象に発令
されている場合は、自宅待機とする。
(3) 午前10時00分の時点で、(1)または(2)の警報が引き続き発令されて
いる場合には臨時休校とする。
また、この時点までに(1)または(2)の警報が解除されたり注意報に変更された場合には、
始業を遅らせて授業を行う。
2 交通機関の支障に関すること
(1) 東葉高速鉄道に関すること ・午前7時00分の時点で、東葉高速鉄道が不通の場合には自宅で待機する。 ・午前10時00分の時点で、東葉高速鉄道が不通の場合には臨時休校とする。
また、この時点までに開通している場合には始業を遅らせて授業を行う。
(2) JR総武線、JR京葉線、東京メトロ東西線、京成電鉄、新京成電鉄に関すること ・午前7時00分の時点で、JR総武線、JR京葉線、東京メトロ東西線、京成電鉄、
新京成電鉄のうち、2線以上が不通の場合には、始業を遅らせて授業を行う。
(3) (2)以外の公共交通機関に関すること ・(2)に記載された交通機関以外の鉄道やバスの運行に支障が生じた場合、
通常通り授業を行う。3付記 (1) 上記1、2の場合の他、
上記1以外の気象警報が発令されている場合においても、
安全に対して
十分な配慮をし、混乱や危険が予測される場合には、無理な行動をとらない。
(2) 授業が行われるにもかかわらず、(1)の理由により登校することが困難な場合には、
事情を確認した
うえで、公認欠席や公認遅刻とし出席扱いとすることができる。
(3)
警報等の発令状況に関する情報は、
気象庁のホームページなどを利用して得る。
(4) この規程は、改正の日から施行する。