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出校停止手続き【2023.2.13更新】
【学校で予防すべき感染症および出席停止について】
下記の疾患にかかった場合には出席停止になります。
<出席停止になる病気> | |
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5N1)、中東呼吸器症候群 |
第2種 | インフルエンザ、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウィルス感染症 |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
その他の感染症(溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)等) |
★ 出席停止期間中は欠席にはなりませんが、次のような手続きをとってください。
1.上記の疾病と診断された場合、すみやかにクラス担任に連絡し、出席停止の指示を受けてください。 |
2.主治医の指示を守り、療養に専念してください。 |
3.登校に際しては、医師の登校許可が必要になります。主治医に証明を依頼し、治癒後最初の登校日に持参し担任に 提出してください。 |
登校許可証明書(印なし) 【PDF 形式 (A4版)】
登校許可証明書(印なし) 【Word形式 (A4版)】
【インフルエンザ感染時の登校許可の扱いについて】
再診における他の感染症の二次感染防止、医療機関の負担軽減、厚労省でもインフルエンザの陰性証明は一般的に困難であること、医療機関に過剰な負担をかけないために治癒証明書提出は望ましくないとの見解から、本校では、インフルエンザに限り、受診後医師の指示のもと、保護者が記入した「インフルエンザにおける療養報告書」に加え、受診が確認できる書類(領収書・診療明細書・調剤明細書等)を担任に提出してください。
インフルエンザにおける療養報告書 (印なし) 【PDF 形式 (A4版)】
インフルエンザにおける療養報告書 (印なし) 【Word形式 (A4版)】
【新型コロナウィルス感染時の登校許可の扱いについて】
新型コロナウィルス感染症についても、教育長より学校に陰性証明を提出する必要のないことから、インフルエンザ同様、保護者が記入した「新型コロナウィルス感染症における療養報告書」と受診が確認できる書類の写しを提出してください。
新型コロナウイルス感染症における療養報告書(印なし) 【PDF 形式 (A4版)】
新型コロナウイルス感染症における療養報告書(印なし) 【Word形式 (A4版)】
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