千城台高等学校いじめ防止基本方針(改訂版)
本校は、いじめ防止対策推進法に基づき、教職員、生徒及び保護者等の関係者からの意見をもとに、いじめ防止のための基本方針を以下のように定める。
1 いじめの定義
「いじめ」とは、「生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。
2 いじめ防止のための対策の基本理念
本校は、いじめ防止等のための対策を以下の基本理念の基に定める。
(1)いじめが全ての生徒に関係する問題であることに鑑み、生徒が安心して学習その他の活
動に取り組むことができるよう、学校の内外に問わずいじめがなくなるようにすること。
(2)全ての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを
放置することがないようにするため、いじめが生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題
に関する生徒の理解を深めること。
(3)いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、県教
育委員会、学校、地域住民、家庭、その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服するこ
と。
3 いじめ防止等の対策のための組織
本校はいじめ防止等の対策の組織として、校内に専門の委員会を組織する。
(1)校内委員会
委員長 校長
委 員 教頭、学年主任、生徒指導主事、生徒指導部員、セクハラ相談員、
養護教諭、(スクールカウンセラー)等
※この委員会は、多岐にわたる役割が想定される組織であることから、その構成は実態等に応
じて柔軟に対応できるものとする。
(2)校内委員会の役割
学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う。
ア いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・ 検証・修正
の中核としての役割
・いじめに関するアンケート調査を適切な時期に実施する。
・いじめ防止にかかる研修を実施する。
・携帯・インターネット問題の講習会等を実施し、情報モラルに関する指導法の充実・改善に
努める。
イ いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役
割
ウ いじめの相談・通報の窓口としての役割
相談窓口:
担任、学年主任、養護教諭、教育相談係、スクールカウンセラー等
千城台高校 043(236)0161
*いじめについて、相談・通報することは、適切な行為であり、いわゆる「チクリ」は卑怯な行為
ではない。教職員はこのことを十分に意識し、その対応に細心の注意を払わなければならな
い。また、いじめられていることを、「恥ずかし い」「みじめ」であるとは考えず、相談・通報す
ることを勇気ある適切な行動として評価する必要がある。
【いじめの疑いに係る情報があった場合の手順】
1 すみやかに管理職に報告する。校長は、生徒指導主事、学年主任、担任による注意・指導
で解決を図ることができるかどうか判断し、解決を図ることできないと判断した場合は、校
内委員会を開催する。
2 いじめのレベルに応じて対応方針および対応措置を校内委員会で決定するが、警察と連
携が必要な事案に関しては、相談や通報を行う。なお、通報時には被害者・被害者の保護
者の意向(警察への相談・通報・被害届の提出等)をよく聞き、適切に対応する。
3 指導後、改善が見られた場合、校内での対応を継続して見守り、再発防止について取り組
み(継続的な観察・指導、保護者との連携・行政等関係機関との連携など)を行う。
4 いじめの防止等に関する措置
(1)いじめの未然防止
本校は、人権尊重の精神に基づく教育活動を展開するとともに、生徒会活動など生徒の自主
的な活動を支援する。
ア 学校全体で暴力や暴言を排除する意識を、職員全員が持つ。
イ 人権教育・1学年で行う道徳教育・特別活動を通して、規範意識や集団の在り方等について
の学習を深める。いのちを大切にするキャンペーン等を利用し、全校生徒対象の講話等を
行う。
ウ LHR、学校行事等で、いじめが起こらない集団づくりや学級づくりに取り組む。各学期の始
業式・終業式で、生徒への全体指導を行う。
エ 情報の授業や総合的な学習の時間、集会、LHR等において、インターネットを通じて行われ
るいじめを防止し、効果的に対処することができるよう必要 な啓発活動を行う。
オ 教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないよう細心の注意を払う。なお、部活
動において、過度の競争意識や勝利至上主義が生徒のストレスを高め、いじめを誘発する
危険性があることに十分配慮する。
カ 生徒指導の機能を重視した「わかる授業」の展開を通じて、いじめを含めた問題行動の未然
防止に努める。
キ 職員研修の充実、いじめ相談体制の整備、相談窓口の周知徹底を行う。
(2)いじめの早期発見
いじめは、本校でも、どの生徒にも起こり得るとの認識のもと、学校・家庭・関係機関が全力で
実態把握に努める。
ア 定期的なアンケート調査を7月、12月に実施する。その際、いじめ加害者が被害者に圧力
をかけることがないよう全校一斉に同時間で実施する。インターネットを通じたいじめについ
ても質問項目を設けるなど把握に努める。併せて、個別面談等も実施する。
イ 教育相談担当の職員の氏名を掲示するなど、相談・通報しやすい体制を整える。
ウ 登下校時、休み時間、昼休み、放課後の生徒たちの様子に目を配るなど、生徒と接する時
間を増やすことにより、日常的にいじめの早期発見に取り組む。
エ 保護者面談、学年便り、ホームページ、保護者会などを通して、保護者への連絡を密にす
る。
オ 行政等の関係機関・警察と情報を共有する。
(3)いじめの早期解消
いじめ問題が生じたときには、詳細な事実確認に基づき早期に適切な対応を行い、 関係す
る生徒や保護者が納得する解決を目指す。
ア いじめ被害者や保護者の心情を理解した上、詳細な事実確認を行う。
①生徒や保護者に対し、徹底して守り抜くことや秘密を守ることを伝える。また、今後の対応に
ついて説明し、不安を除去する。
②複数の職員で生徒を見守るなど、いじめを受けた生徒の安全を確保する。
イ いじめ被害生徒のケアを職員の共通理解のもと、スクールカウンセラー等を 活用して丁寧
に行う。また、安心して通学ができるするための措置・支援等を 検討する。状況に応じて、
心理や福祉の専門家など外部専門家の協力を求める。
ウ いじめを行った生徒や周囲の生徒への聞き取りの際は、細心の注意を払い、 詳細な事実
確認を行う。
①聴取時間や聴取場所、休憩、食事時間を考慮し複数の職員が聴取する。また、 暴言や
威圧等の不適切な聴取は行わない。聴取後、全ての記録を保存する。
②いじめを行った生徒が、いじめを受けた生徒や通報した生徒に物理的・精神 的な圧力を
加えないよう指導する。必要に応じて、いじめた生徒を別室にお いて指導するなど、いじめ
られた生徒が落ち着いて教育を受ける環境の確保を 図る。
エ 校内委員会は事実に基づき、いじめの調査結果について、職員の共通理解を 確認した
上、適切に被害生徒や保護者に情報を提供する。
また、いじめを行った生徒、保護者にもいじめの事実を通知する。事実に対 する保護者の
理解や納得を得た上で、学校と保護者が連携して以降の対応を適 切に行えるよう保護者
の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言 を行う。
オ いじめを行った生徒には、行為の善悪をしっかり理解させ、反省・謝罪をさ せる指導を行
う。いじめ加害者及びいじめを認識している周囲の生徒に対して 出校停止や停学、退学等
の措置を行うことができる。また、特別指導の対象と なる。
カ 見て見ぬふりをする生徒(傍観者)には、自分の問題として捉えさせる。ま た、いじめを止
めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう 指導する。はやしたてる生徒
(観衆)には、それらの行為がいじめに加担する 行為であることを理解させる。
キ 法を犯す行為に対しては、早期に警察等に相談して協力を求める。
ク 必要に応じて行政機関の協力を求める等、日常的に情報共有を行う。
(4)重大事態への対処について
いじめ防止対策基本法第28条
次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大
事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、組織を設け、質問票の使用
その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行
うものとする。
1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生
じた疑いがあると認めるとき。
2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なく
されている疑いがあると認めるとき。
前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた生徒及びその
保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に
提供するものとする。
ア 重大事態が発生した場合は、校内委員会の判断のもと、県教育委員会へ報告するとと
もに、必要に応じて警察にも通報する。
学校内及び教育委員会の報告
発見者→担任→学年主任→生徒指導主事→教頭→校長
校長→学校安全保健課→教育長→知事
(二報以降 →指導課等)
*第一報 学校安全保健課 学校危機管理担当 043(223)4090
第二報 指導課 生徒指導室 043(223)4054
イ 加害者生徒及びいじめを認識している周囲の生徒に対して出校停止や停学、退学等の
措置を行うことができる。また、特別指導の対象となる。生徒間暴力、対教師暴力等すべ
ての暴力行為には、警察等と連携し、毅然とした姿勢で対応 する。
(5)公表、評価、点検等
ア この千城台高等学校いじめ防止基本方針は、ホームページで公表する。
イ 年度ごとに、校内委員会でいじめへの取り組みの検証を行い、また、職員、生徒、保護者の
学校評価の項目に加える。
ウ この千城台高等学校いじめ防止基本方針は、年度ごとに見直す。
5 学校外の相談窓口
・千葉県子どもと親のサポートセンター(24時間体制・休日も受付)) 0120(415)446
・千葉いのちの電話24時間(24時間体制)
043(227)3900
・24時間いじめ相談ダイアル(全国共通24時間体制)
0570(0)78310
【なやみ言おう】
附則 この規程は、平成26年 2月26日から施行する。
平成27年 2月 6日 一部改正。
平成27年 9月24日 一部改正。