非常変災時における臨時授業措置について
非常変災(台風接近・大雪・集中豪雨・大地震など)その他急迫の事情があるときは、生徒の通
学時の安全確保のため、次のとおりの授業措置をとる。
1 非常変災時、午前6時の時点で次のアまたはイの場合、〔別表〕のとおりとする。措置が決定するま
での間、生徒は自宅待機する。ただし、午前9時で回復しない場合は臨時休業とし、生徒は自宅学習と
する。
ア モノレール・JRがともに運行見合わせの場合。
イ 大雨(雪)警報と暴風警報がともに発令された場合。
ただし、台風については警報発令中でも、台風の中心が南関東をすでに通過し、天候の回復が
見込まれる場合は臨時休業としない。
2 非常変災時、午前7時の時点でテレビ・ラジオの放送により、公共交通機関の運行開始および気象警報の解除が確認された場合は、〔別表〕のとおり授業を行う。
〔別表〕
モノレール・JR開通および気象警報などの解除時間 | 授業措置 |
午前7時の時点で開通および解除 | 第2校時より授業 |
午前8時の時点で開通および解除 | 第3校時より授業 |
午前9時の時点で開通および解除 | 第4校時より授業 |
午前9時以降 | 臨時休業 |
3 生徒の在校時においては、非常変災などに係わる情報収集を行い、臨時職員会議で審議し決定
する。
4 臨時休業の場合は代替措置を考える。
5 補足事項
(1) JRは総武本線・成田線を意味する。(都賀駅利用電車)
(2) 気象警報の地域は千葉県北西部とする。
(3) テレビ・ラジオの報道とは実際の状況が異なることがあるので、正確な情報収集に努め、
携帯電話システムで正確な授業措置を発信することに努める。
6 ここに定めることのほか、非常変災等の対応については必要に応じ、校長が定める。